(大阪市在住)「父が所有する収益マンションの管理が心配」なケース②

ご相談内容

「父が所有する収益マンションの管理が心配」なケース②

ご相談者様(娘)はお父様、お母様、ご兄弟(2人)の5人家族です。

お父様、お母様が高齢で、将来お父様が認知症で判断能力を失ってしまった場合、
お父様の所有する収益不動産(3棟)と自宅の管理ができなくなることをご心配され当事務所にご相談に来られました。

お父様の判断能力が失われた場合、、、

ご相談者様がおっしゃる通り、お父様が所有する収益不動産と自宅の管理・修繕を行うことは出来ません。

また将来お父様、お母様が施設へ入所する際は収益不動産を売却して施設費用を捻出したいところですが、
判断能力がない場合には不動産の売却を行うことももちろんできません。

家族信託を用いた解決方法

収益不動産の所有者であるお父様を「委託者兼受益者」、お母様を「第二受益者」、
ご相談者様を「受託者」とする家族信託契約を、お父様が元気な「今」のうちに締結します。

もし、お父様が認知症等で判断能力が低下してしまっても、
ご相談者の娘様が収益不動産の管理や修繕を行うことができます。

また家族信託契約を交わしていても、お父様が引き続き収益を受け取ることができ、
お父様が亡くなった場合にはお母様が代わりに収益を受け取れます。

最終的には収益不動産は娘様を含む、ご兄弟3名に引き継ぐように設計することで、
スムーズな財産承継も可能となりました。

ご両親にもしものことが起きた場合には、収益マンションを売却し、
介護費用や施設入居費用に充てるという契約内容にすることで万が一の場合でも
ご家族それぞれに安心して過ごしていただく事ができます。

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