遺言と遺言代用信託、遺言信託の違い

「信託」のつく言葉が沢山あり、混乱されるお客様が多いようです。
特に、遺言にまつわる用語は、複雑で厄介です。
ここで、遺言と遺言代用信託、遺言信託の違いを説明します。

遺言とは

遺言は、本人が自分の死亡後に遺産を誰にどのように承継させるかの希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)で作成することです。
本人が亡くなった後、遺言が本人作成のものかを確認(検認)された後、遺言内容に基づいて遺産の承継手続きが行われます。

遺言代用信託とは

遺言代用信託は、家族信託(民事信託)の一つで、特に委託者の死亡後に受益者に権利を受ける場合の信託を言います。
家族信託(民事信託)ですから、委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対してどの財産をどのように承継させるかを定めておく必要があります。

遺言信託

遺言信託は、信託銀行・信託会社が持つ商品の一つのことを指します。遺言代用信託とは大きく異なります。
遺言の作成と、保管、執行を金融機関主導で進めるのが遺言信託です。通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。にもかかわらず、費用が比較的高額となる傾向にあります。特別な事情のない限り、司法書士等の法律専門職に直接ご依頼いただくほうが、よいかもしれません。

遺言と遺言代用信託の違い

遺言と遺言代用信託の一番の違いは、確実性です。
遺言を作成しても、遺言内容に相続人全員が不満であれば遺言に書かれた内容を実行せずに撤回することができます。
一方、遺言代用信託は、確実に内容を実行することができます。
また、遺言代用信託では、信託の開始を委託者の死後だけでなく、認知症になった場合とする契約を結んでおけば、本人が認知症になった時点で財産管理を受託者に移すという設計が可能です。

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