活用事例①共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

状況

活用事例①共有名義の不動産対策に家族信託(民事信託)を利用する

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有しとなっています。

Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。また、敷地が長男B、長女Cとの共有であるため、3人の合意でないと処分ができず、塩漬けになってしまう可能性が高いのも心配です。

できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人化等を含めどの方法が一番よいのかというご相談です。

家族信託(民事信託)の設計

まず、Aさんの総資産を調査します。Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありませんでした。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人を新設(新設法人D)して不動産を売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。

そこで、委託者をAさん、受託者を新設法人D、受益者をAさんとし、Aさんが亡くなった後は長男Bと長女Cが引き継ぐという家族信託(民事信託)の設計を行います。

最後に、不動産を売却して長男Bと長女Cが現金化して分けられるようご提案をしました。

家族信託(民事信託)を行うメリット

・共有名義の問題を解消することができる
・法人に不動産を売却し、法人名義とするよりも、法人を受託者とする信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
・お父さんが亡くなるまで、そして亡くなった後にも、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能

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