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離婚手続きのご案内


離婚の方法
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。
司法統計によると、平成17年に離婚した夫婦26万組のうち約90%が話し合いによる協議離婚となってています。


□協議離婚
二人の話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。
離婚協議書の作成
協議離婚で二人の話し合いがまとまると、離婚協議書を作成します。
話し合いで決まった事項を残しておくために作る書面。作っておいた方が安心。強制力を持たすには公正証書にする必要あります。
離婚届を提出し離婚が成立します。

□調停離婚
家庭裁判所で、朝廷委員を交えた話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。
調停調書
協議離婚での話し合いがまとまらず、調停での話し合いがまとまれば調停調書を作ります。
調停で決まった事項が記載された書面。裁判所が作ってくれます。強制力あり。

□裁判離婚
判決によって離婚をする方法。
離婚原因は、
@不貞行為
A悪意の遺棄
B3年以上生死不明
C強度の精神病
Dその他婚姻を継続しがたい重大な理由
判決書
協議離婚・調停離婚でも話し合いがまとまらない場合、判決離婚を行います。
裁判官が事実認定し、離婚を認める(勝訴)判決 判決で決まった事項が記載された書面。
裁判所が作ってくれる。強制力有り。

それぞれの手続きがまとまると、財産分与・慰謝料の支払・養育費の支払いを開始します。



離婚の際に決めておくべきこと
子どものこと
・ どちらが親権者になるか
・ どちらが監護者になるか
・ 養育費をいくらにするか
・ 面接交渉の条件

お金のこと
・ 婚姻中に築いた財産の清算(財産分与)
・ 婚姻中の夫婦の一方による不法行為に対する慰謝料の取り決め

今後のこと
・ 離婚後の名字
・ 離婚後の住まい
・ 離婚後の仕事


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