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自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット ・ 裁判手続きにより借金を免除できます。
・ 厳しい取り立てや請求から解放されます。
・ 通常、勤務先に発覚することはありません。

自己破産のデメリット ・ 不動産や一定の価値以上の車、生命保険の返戻金などの所有財産の処分が必要です。
・ 信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年間登録されるため、クレジットカードやローンが組めなくなります。
・ 資格制限があります。(破産者は自己破産後免責許可の確定まで(3〜6ヶ月程度)一定の職種には就くことができません。)
・ 管財事件の場合、破産者宛ての郵便物は、一度、破産管財人に配達されるなど、行動が制限されます。



自己破産についてのよくある質問
1. 家財道具は処分されません。家に赤紙を張りに来られることはありません。
2. 年金、児童手当、生活保護費には影響はありません。
3. 戸籍に記載されることはありません。
4. 選挙権はなくなりません。
5. 原則として退職する必要はありません(資格制限がある場合を除く)
6. 結婚、就職、子どもの学校に影響はありません。
7. 滞納している税金、健康保険料、年金などは免責されません。


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