自己破産手続きの流れ
1.受任契約

2.債権者への介入通知・・・
返済のストップ!
貸し金業者は司法書士の介入通知後は特設の取立てが禁止されています。
各債権者との交渉は、司法書士が代行しますので、ご安心下さい。
返済ストップによる余剰金の積立開始
※費用に充てていただきます。

3.開示請求(債権調査)
全ての債権を明らかにしてください。
※過払い金を発見した場合はただちに請求手続きを行います。

4.破産申立書の作成・申立

5.(債権者審尋・・・裁判所に出頭していただきます。司法書士が同行します。)

6.破産手続き開始決定(約1ヶ月)
本人には破産がある場合などで管財人選任しされた場合、事件は管財人に引き継がれます。
・予納金(25万円〜55万円)が別途必要になります。
・手続き期間が約6ヶ月伸びます。

7.(免責審尋・・・裁判所に出頭していただきます。司法書士が同行します。)1〜2ヶ月
免責異議期間・・・債権者より、免責に対する異議が出た場合反論します。事情聴取、資料の収集にご協力下さい。

8.免責許可決定
免責の確立により借金が免除されます。
免責不許可事由とは
「免責不許可事由」とは、免責が受けられない事由のことです。免責不許可事由が存在すると免責が許可されない場合があります。
@財産があることをわざと隠していたり、持っていた財産を不当に安価で売却してしまった場合
Aクレジットカードで物を購入して著しく安い価格で売却するような場合
B一部の債権者(身内や知人など)にのみ返済期限よりも前に返済した場合
C浪費・ギャンブルなどがこれにあたります。しかし、免責不許可事由がある場合でも許可されないとは限りません。
事情によって裁判所の裁量で免責される事例も多数あります。免責不許可事由がある場合でも、YSへご相談ください。
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