遺産分割は相続人全員で
誰が相続人になり、どれだけの相続分があるかがわかれば、次に、相続人が話し合い、遺産をどのように分けるか決めることになります。これを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要がありますが直接会って行う必要はありません。電話や文書でのやりとりでもOKです。
また、みんなで、全財産を一人が相続すると決めることも可能です。父の財産が自宅のみだった場合に、年老いた母にすべてを相続させ、その自宅に住み続けてもらうという遺産分割をするというケースもよくあります。決められた相続分の割合でピッタリ分けないといけない訳ではないのです。
遺産は、現金だけでなく不動産や被相続人の行っていた事業など様々です。また相続人の状況も様々です。相続分はあくまで参考程度と考え、それぞれの家族の状況にあった分割方法を考えるのがよいと思います。
相続放棄について
相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの財産ばかりではありません。被相続人の借金といったマイナスの財産も相続の対象となります。万が一、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、家庭裁判所で「相続放棄」の申立をしてください。これでマイナスの財産を引き継ぐ必要はありません。ただし、相続放棄には、相続の開始を知ってから3ヶ月という期限があります。また、いったん相続されると後から放棄はできませんので注意が必要です。
遺言があれば遺言が優先
もっとも、相続手続きの流れは遺言の有無で大きく二つに分かれます。
遺言がある場合はそれが最優先され、遺言の内容に従った相続手続きが行われることになるのです。
たとえば、子供がいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹です。残された配偶者と自分の兄弟姉妹が上手に遺産分割協議を出来るかどうか心配になる場合があります。
こんな時、ご夫婦二人で話し合って、それぞれが「相手に全財産を相続させる」という遺言を書いておくのです。そうすればどちらが先に亡くなったとしても、お互いの財産は全部相手のものとなるので安心です。
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