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相続は、人の死によって始まります。財産を残してなくなった方を「被相続人」、被相続人の財産を相続する方のことを「相続人」といいます。民法では、誰が相続人になり、どのような割合で相続するのかが規定されています。
誰が相続人になるのか?・・・法定相続人とは?
まず、配偶者(夫又は妻。入籍していない配偶者は含まれません。)が相続人になります。配偶者は常に相続人になることができます。次に、子供・親・兄弟ら血縁者が相続人になります。この血縁相続人には順位があります。第一に子供(子供が死亡していれば子供の子供)が相続人となります。次に、子供らが一人もいなければ親(親が死亡していれば親の親)、最後に、子供も親もいなければ兄弟が相続人となります。
気になる相続分
では、どの相続人にどれだけの相続分があるのでしょう?
相続人が配偶者と子供1人の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の相続分となります。子供が2人の場合は、1/2を二人で分けて、各子供が1/2×1/2=1/4となります。
相続人が配偶者と両親の場合は、配偶者が4/6、父が2/6、母が2/6の相続分となります。
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