Q実家の土地は、父の死亡の時、母の財産として母の名前で登記しています。建物は無登記で亡くなった父の名前で税金の請求がきています。実家には、母が住んでいて、土地建物とも、母が税金を払っています。母は、遺産を長女が相続するという遺言を作成しています。母の死後、公正証書の通り、長女が相続できますか?

下記の条件が揃っているのであれば、長女が相続できます。

①父の相続の際の遺産分割協議書に、未登記建物も母が相続しているという記載がある
②母の作成した遺言書に、実家の土地、未登記建物すべて長女に相続させると書いてある