Q自筆証書遺言は法務局で保管出来るようになったそうですが、家族信託を組んだ書類は預けられないのでしょうか?個人保管になりますか?

家族信託の契約書は、個人保管になります。

家族信託の契約書を、公正証書で作成した場合は、「公証役場」にて保管されます。