ともえみの「やさしい家族信託」の設計方法

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家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と
受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、
その内容で財産が登記をされることで効力を持ちます。

下記は、当事務所でご相談いただく際、どのように信託契約を
作成していくかを示しています。

信託の設計は、複雑な権利関係を調整すること、ご家族の想いを
形にしていくこと、有効な法律の文書にしていくことなど、ご本人間だけで
行うことは難しいです。

ともえみでは、家族信託の専門家が、お客様のご資産の状況を整理し、
ご家族の想いやご事情をしっかりお伺いし、
安心で幸せな未来をつくる家族信託の設計をしていきます。

どうぞご安心をしてお越しください。

 

家族信託の設計方法

STEP1:信託で実現させたい目的を明確にする170110_174

最終的に「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします

たとえば、「万が一認知症になったとしても、自分自身や家族が
お金の出し入れで困らないように対策をしたい」、「自分が元気なうちに
財産の分け方を決めておくことで、残された家族が安心して
生活できるようにしておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理を
なんとかしたい」など、信託は幅広く活用できます。

お客様の想いをしっかりと反映させた信託を設計してまいります。

 

STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決めるB2R6506

1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、
「誰に財産管理をお願いするのか」「その人が財産管理をすることができるのか」を検討します。

 

 

 

STEP3:信託する物を決めるimg_5515

どの財産を信託するかを決めます。
信託できるのは、不動産のみではありません。
預貯金や有価証券、ペットなどの動産も可能です。

 

STEP4: 信託の開始と終了を決める

信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で
開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、
はじめとおわりのタイミングを決めていきます。

これらの設計は、お客様のお話を伺いながら
家族信託の専門家である司法書士が行います。

家族信託に興味のあるお客様は、まずは当事務所までお電話ください。

 

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