家族信託とは

家族信託(民事信託)という言葉をご存知ですか?

最近ではテレビや新聞で特集が組まれ、相続対策認知症対策の有効な手段として大注目されているのが

 

「家族信託」です!

高齢になると、病気や認知症による判断能力の低下により、自分で自分の預貯金の管理や出し入れをするのが難しくなってきます。
不動産をお持ちの方は、修繕やリフォーム、賃貸経営、売却するなど、より難しい判断が必要となるため、さらに管理処分が難しくなります。
そこで、あらかじめ元気なうちに、自分の財産を「誰に」「どのように」「管理してもらうか」を決めて契約しておくことを「家族信託契約」といいます。
「家族信託契約」をしておけば、将来、財産の所有者本人(委託者)が病気や認知症などで判断能力を失っても、財産を預かった人(受託者)が、契約内容に従って、託された財産を管理処分することができます。

人生100年時代。
「家族信託」は、認知症に備えて、信じて託せる家族に自分の財産を託しておくことで、「安心な老後とその先の幸せな相続までを実現できる」画期的な制度です。

 

7⑤イメージ図

 

 家族信託のメリット

「認知症になったあと」も資産管理できる! 委託者(お父さん)が認知症になったあとも、引き続き受託者(A子さん)が、受益者(お父さん)のために、財産の管理処分をすることができます。
「残された家族のため」にも信託できる! 委託者(お父さん)が他界したあとは、第2受益者(お母さん)のために、A子さんが財産の管理処分をすることができます。
贈与税・不動産取得税がかからない! 受託者(A子さん)は、財産を預かっているだけなので、贈与税や不動産取得税は、かかりません。
親の資産の「分別管理」ができる! 受託者(A子さん)は、預かった財産を、A子さん個人の財産とは「分別して」管理するので、お父さんお母さんや他の兄弟への説明がしやすい(盗ったとらないのトラブルになりません)
経費の精算がしやすい! 受託者(A子さん)は、信託事務を行うために使った経費(交通費や通信費など)を、預かった信託財産から精算できるので、自腹での持ち出しがなくなります。
「信託しない財産」を選ぶことができる! 任意後見が、全財産を預からないといけないのに対し、家族信託なら、信託する財産と、お父さんが今まで通り使う財産を選んで預けることができます。
後見監督人への費用がかからない! 任意後見が、任意後見監督人への費用が発生する(月2~3万円程度)に対し、家族信託なら、ランニングコスト(家族への報酬)は発生しません。(報酬を規定することもできます)
遺言でできないことができる! 遺言が、親が他界した時のこと(一代先)しか決められないのに対し、家族信託なら、親が他界したあとのあとまで取り決めする ことができます。(受益者連続)
家族で話が切り出しやすい! 遺言が親が他界した後のことを決めるのに対し、家族信託は、親のこれから(老後)のことを決める制度なので、話がしやすい。
どのタイミングでも、「資産が凍結しない」 親が病気などで体力が低下した、認知症などで判断能力が低下した、他界した、どのタイミングでも資産が凍結することがなく、葬儀代が支払えなくて困った!などということがありません。
先の見通しがつき、漠然とした不安が解消

これから先の家族のハッピープランを、自分たちで立てられることができ、「親が倒れたらどうしよう」、「認知症になったらどうしよう」、など、将来への漠然とした不安がなくなります

 

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 司法書士事務所ともえみの

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当事務所の解決事例

・ケース1 (大阪市在住)NHKのあさイチを見て家族信託のご相談をいただいたケース

・ケース2 (大阪市在住)「母が施設入所し自宅が空き家になってしまう」ケース

・ケース3 (大阪市在住)「母が所有する収益マンションの管理が心配」なケース①

>>その他の解決事例は、こちらよりご覧ください。

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